HOME >くらいか?相続税など、税金が >ハンコ代(相続分の半分)を

 

名義人の相続人のうちの1人がはハンコ代(相続分の半分)をよこせと主張しています

まず、あなたがお買いになった相手に名義変更を求めてください

この件で追加の書類と上申書を提出して問題がなければ同時廃止でいいというでした

確認のためでしょう、詳しくは弁護士に聞くべきです

質問と相談です

お父さんに対して家の所有権移転登記手続請求訴訟を起こすも手だと思います

昨日、父Bが亡くなった後、叔父Iが引き取ると言い出しました

建物は父Bの所有であっても土地が祖父Aである以上、叔父にも相続権があります