相続が発生すると被相続人の口座は凍結するみたいですが、相続人が開いていない場合はどうなるでしょうか?被相続人の口座名義を相続人に名義変更するでしょうか?また、相続執行人がいる場合は、被相続人の口座を相続執行人に名義変更するでしょうか?それとも、別途新規に相続執行人の口座を開設してその口座に預金を移すでしょうか?
被相続人の死亡により凍結された預金口座は、そのままにしておいても大丈夫ですよ
私たち家族は昔からあり、遺産は私たちにくれると10年ほど前から言っていました
公正証書遺言の手続きって何やってるかななんにせよ窃盗にはなりませんもちろんあなたは代理人としていくですよまあしかし、行政書士も元公務員とかだと法律知りませんからねえ若い人はしっかりしてますが
また、義母がなくなって、現在住んでいる家が、たとえなっても、帰ってきて、住みなおすはないと言っております
一番ベストに近いベターな方法は貴方自身の考えで賃貸での生活が良いと思われます
年金が少なく毎月赤字で、払ってましたが、結婚するので難しくなりました
貴女名義で処分するというよりは、貴女がなって、あくまでも祖父→祖母への相続を尊重したうえで売買し、入所費用にあてたがいいでは